「法定時間外労働(法定外労働)」と「残業」の違いって知ってますか?
この記事では、
- 法定外労働と残業の違い
- 所定時間が短いメリット
について解説します。
残業の仕組みについて気になっている人は、ぜひチェックしてください!
法定時間外労働と残業の違いってなに?
法律上の時間外と会社の勤務時間外の違い
法定時間外と残業はどちらも時間外労働です。
違いは「なんの時間に対して時間外の労働なのか」です。
もう少し説明すると、
- 法定時間外(法定労働時間外労働)
- 法律で決められた労働時間(法定労働時間)を超えた分
- 残業(所定時間外労働)
- 会社で決められた労働時間(所定労働時間)を超えた分
です。
法定労働時間は1日8時間・週40時間が原則
法定労働時間は「1日8時間・週40時間」が原則です。
これは「労働基準法」という法律で決められています。
会社は法定時間を超えて従業員を働かせることはできません。
もし法定時間を超えて仕事をさせたい場合は「時間外労働協定(36協定)」というものを従業員側と取り決める必要があります。
法定時間外は賃金に割増がつく
法定時間外労働には、賃金に割増がつくことになっています。
割増率は25%以上です。
例えば、時給が1000円だったら法定時間外の残業代は1時間1250円です。
所定時間が短い会社のメリット
所定労働時間 ≦ 法定労働時間
所定労働時間は会社によって違います。
「所定労働時間」=「法定労働時間」のことも多いですが、会社によっては法定時間より短いこともあります。
例えば、
- 勤務時間:9時〜17時
- 休憩:1時間
- 出勤:週5日
- 1日の所定労働時間:7時間
- 1週間の所定労働時間:35時間
のような場合もあります。
給料が同じなら所定時間が短い方がお得!
当たり前ですが、月々の給料が同じなら所定時間が短い会社の方がお得です。
同じ給料なのに働く時間が短いからです。
時給換算した賃金も高くなるので、残業代も高くなります。
会社によっては賃上げする代わりに、所定時間を減らすという施策をすることもあります。
どの会社でも「1日8時間働くものだ」と思い込んでいると、いい会社を見落としてしまうかもなので注意しましょう!
法定時間内の残業代ももらえてお得
「所定時間」<「法定時間」の会社の場合、残業には「法定時間内残業」と「法定時間外残業」があります。
所定時間が7時間の会社で7時間30分仕事をしたら、30分は、
- 所定時間は超えた
- 法定時間は超えてない
という扱いになります。
つまり、その30分は「法定時間内の残業」ということになり、残業代をもらえます。
給料同じで8時間勤務の会社と比べると、同じ8時間働いたら1時間分の残業代が付きます。
そうすると、15%近くも給料が多くなって、だいぶお得感があります。
ただし、割増されるのは基本的には「法定時間外」だけです。
表にまとめるとこんな感じです。
名前 | 時間の範囲 | 残業割増 | |
---|---|---|---|
残業 | 法定時間内残業 | 所定時間外&法定時間内 | 割増されない(ことが多い) |
法定時間外残業 | 法定時間外 | 割増される |
まとめ
所定労働時間は会社によって違う、短い方がお得!
このように労働時間には、
- 所定労働時間
- 法定燈籠時間
があります。
残業は所定時間を超えればもらえるので、所定時間が短い会社のほうが良い会社です!
気になっている会社の所定時間はどうなっているか、確認してみましょう!
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